健康保険法 目的・保険者・適用事業所

健康保険法の目的

労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

ポイントは、「障害」に関しては保険給付を行わない。

保険者

健康保険事業の経営主体として、保険給付等を行うものを保険者といい、全国健康保険協会(健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌する)及び健康保険組合(その組合員である被保険者の保険を管掌する)である。

健康保険組合

健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者( 会社を辞めても引き続き一定の要件を満たす個人が任意で加入するもの )で組織する。

ポイントは、健康保険組合を組織する者の中に任意継続被保険者も含まれている。

適用事業所

強制適用事業所

①常時5人以上の従業員を使用して事業(適用業種)を行う個人の事業所

適用が強制されない非適用事業所は次の通りです。

  • 第一次産業 農林水産業、水産業、畜産業
  • サービス業 旅館、料理飲食店、理容美容業等
  • 法務    弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等
  • 宗教    神社、寺院、協会等

②常時1人以上の従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

任意適用事業所

健康保険では、強制適用されない事業所であっても、任意に適用事業所となり得る途が開かれている。

任意適用事業所となることができるのは次の事業所

①常時5人未満の従業員を使用する個人の事業所(適用業種、非適用業種を問わない)

②常時5人以上の従業員を使用して非適用業種を行う個人の事業所

任意適用事業所の認可

・事業主が、当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て申請する。

・厚生労働大臣の認可を受けること

ポイントは、任意適用事業所の認可申請は、事業主の権限であるので、使用されるものに申請してほしいと言われても必ずしも申請する必要がないこと

適用事業所の範囲の見直し

「非適用業種」の中には、税理士弁護士公認会計士司法書士行政書士社会保険労務士などの”士業”の個人事務所も含まれていますが

以前からなぜ士業が非適用業種なのか疑問の声が多く、厚労省からも見直しの方向性が示されていました。そこで、日経の記事によれば、2022年10月からの適用をめざし、改正法案が通常国会に提出されるとのことです。

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